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蛍光灯についてのQ&A
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新車で300万ほどの車を買い、納車後、展示車では …

2009年09月26日 Q.質問
新車で300万ほどの車を買い、納車後、展示車ではないかと?思いディーラーに話にいきます!話の進め方について教えてください納車時には「ん?」っと思い、まず新車独特の匂いがない、シートにはビニールがひとつもなかった・・・でも最近はビニールってないものかな?と思い納車日はサインをしました・・・その後どうしても新車っぽくないのでこちらの知恵袋で色々確認したところ、一番目立った傷は、ドアノブの内側の無数の傷です。。明らかに数ヶ月展示されていたのではないか?というくらい助手席にも傷がありました・・・爪の引っかき傷なので当然消えない傷になりますそれでも発見のときは言い出せずにいたけど、一月くらいして洗車をした時、テールランプの一番目だつ所を、蛍光灯の光で見ると、拭き後で傷だらけでした・・・これを発見したとき、我慢も限界で、はっきり言ってみよう、と思い。来週ディーラーに伺う予定です大手自動車会社のディーラーで購入しました。ここで質問ですが、納車一月すぎてのクレーム、等、どのように話を進めればよいでしょうか?ボディには大きな傷はないです、せっかくの新車で長く乗りたいと思っていただけに残念でなりません・・・・気持ちよくこの先乗って行きたいので、展示車ではないか?という質問で、相手の販売店がどう出るか分からないですが納車後一月ということで、やはりクレームは難しいでしょうか?お金も支払い済みですし、この場合、結局、我慢するしかないのでしょうか?
2009年09月27日 A.回答
新車が製造されるとメーカーから完成検査証という、車検証になる前の書類が発行されます。ディーラーはこの完成検査証をお客様から預かった登録書類と一緒に陸運局に持ち込んで新車として登録します。新車として登録された車検有効期限は3年です。この完成検査証の有効期限は6ヶ月なので、6ヶ月以上経過した車両は完成検査証切れとして、車を普通の中古車と同じように車検場の検査ラインに通して登録しならければならず、車検の有効期限が2年になります。車検有効期限が2年になってしまうのは、販売会社として、大きな損失になってしまうので、6ヶ月たつ前に売れなければ、自社登録という形で、自動車販売会社名義で登録して、営業マンの営業車として、少しの期間使った後、中古車センターに並べたりすることもあるようです。あなたの買った車の車検有効期限がきちんと3年ついていれば、製造から6ヶ月以内に登録されたものです。もうひとつ、シートベルトやタイヤの製造年月でその車の製造された時期を推測することもできます。すべてのメーカーに当てはまりませんが、シートベルトの車両固定側のタグを見てください。MFG DATE 7 2009 などと書いてあれば、そのシートベルトは2009年7月製造のものがついています。タイヤの外側の刻印で判断する方法では、タイヤの外側にたとえば 2309と刻印があれば、これは2009年23週目の製造ということで、2009年の6月に製造されたものがついていることになります。タイヤメーカーや、シートベルトメーカーから自動車製造ラインに納品されるまで、通常あまり時間が掛かりませんので、あなたの買った車の初年度登録月と照らし合わせて判断してみてください。最近の傾向として、どの販売会社もお客様から注文をもらってからメーカー側に発注をかけるようになってきていますので、あなたの無知の足元を見て展示品や長期在庫の車を押し付けられたということは少ないと思います。

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