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自動車のボンネット・フェンダーの凹みを板金屋で直 …
2010年03月15日
Q.質問
自動車のボンネット・フェンダーの凹みを板金屋で直すと事故車扱いになるのでしょうか?長くなりますが、よろしくお願いします。昨日の昼過ぎにロードバイクの自転車に北に向かって乗っていました。T字路の手前に差し掛る時にハンドル中央に付いているサイクルメーターを見ていて顔を上げると前から左折していた車(レクサスの4駆?でパールホワイトの塗装車)が、すでに、1メートルぐらいの所に停まっていました。そして、どうすることもできないまま車の中央よりやや左側のところに正面衝突して体がボンネットに乗り上がり左側に転げ落ちてしまいました。 相手の車の方は、左折して2メートルか3メートルぐらい南に進んだ後、私が自転車に乗って下を向いていたので、危ないと思って停車していて、クラクションを鳴らそうかと思っているうちに私の自転車がぶつかったと言っていました。なので、こちらの物損事故になるというのでこちらが修理代を支払うことになりましたが、水曜日にその車を売りに出すので、ボンネット・フェンダーにできた凹みを直すと事故車になって査定が下がるので、ボンネット・フェンダーの取替えとすると言っていました。その凹みは、深くても3ミリ程度の凹みで大きさは横1センチ縦3センチくらいと小さいのが1・2箇所くらいです。そのほかにも、相手の話しでは、HIDランプの交換(2箇所の表面の1センチ程度の擦り傷の為)・ディーラーオプションのバンパーの交換(自転車のタイヤ痕の為)・後付のバンパーの交換もすると言っていました。相手の方が言うように、すべて交換までしなければいけないのでしょうか?今現在の情況は、修理をしないでそのままの状態で売りに出すので、今回の事故での値下がり分を補填する為に私が、50万円を支払うということになっています。その時に、車の方が用意した示談書2枚にお互いにサインして示談を成立させようと言っています。回答よろしくお願いいたします。
2010年03月16日
A.回答
質問者様か同居の親族(未婚の場合は実家)の自動車・火災保険等で個人賠償責任特約が無いか確認して下さい対応出来るのではと思いますし、示談代行付の場合も有ります商取引上は少しでも事故により修理があれば事故車として評価される場合も有ります損害賠償は現状復帰が原則ですが修理可能な部品の交換を通常は認めませんボンネット・フェンダーの小傷であれば鈑金塗装対応となりますHIDランプの交換については、レンズ面が傷ついていれば保安備品のため交換を認めますバンパーについても小傷であれば塗装対応となる場合も有ります値下がり分を含めずに通常の修理代相当額であれば実際に修理しなくても示談しても良いとは思います(保険会社の場合は修理しない場合は消費税を支払わないことがあります)
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